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〒626-0033 京都府宮津市字宮村1123
袖壁は主に2階建ての町家に用いられ、2階の軒の端に張り出した壁を設けることで、軒が垂れることを防ぐ構造的要素とともに火災の延焼を防ぐ役割と果たすために突き出した壁のことで、猫這い止め、火返しなどとも呼ばれる。
これも卯建と呼ばれる場合があるが、卯建とは別のものである。分布域は卯建より広く、地域によって様々な表現が窺え、特徴が現れている。
宮津町家の袖壁の特徴としては、周辺地域の舞鶴・福知山などでは、袖壁の出は、出桁までが多く、それに対して、宮津町家は軒先いっぱいまで設けられることが一般的であることから、宮津町家の意匠としての特色と言える。
なお、袖壁には店の屋号や左官による鏝絵がかかれることもあり、まちなみ散策には見過ごせないビューポイントである。